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神戸東ロータリークラブ定款・細則(案) Articles of incorporation
神戸東ロータリークラブ定款(案)
- 第1条 定 義
- 第2条 名 称
- 第3条 クラブの目的
- 第4条 クラブの所在地域
- 第5条 目 的
- 第6条 五大奉仕部門
- 第7条 会 合
- 第8条 会員身分
- 第9条 クラブの会員構成
- 第10条 出 席
- 第11条 理事および役員および委員会
- 第12条 会 費
- 第13条 会員身分の存続
- 第14条 地域社会、国家、および国際問題
- 第15条 ロータリーの雑誌
- 第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
- 第17条 仲裁および調停
- 第18条 細 則
- 第19条 改 正
2019年版「神戸東ロータリークラブ細則」発行に寄せて
神戸東ロータリークラブ細則(案)
神戸東ロータリークラブ定款
第1条 定 義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
- 1. 理事会: 本クラブの理事会
- 2. 細 則: 本クラブの細則
- 3. 理 事: 本クラブの理事会メンバー
- 4. 会 員: 名誉会員以外の本クラブ会員
- 5. R I: 国際ロータリー
- 6. 衛星クラブ : 潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。(該当する場合)
- 7. 書 面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
- 8. 年 度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 名 称
本会の名称は、 神戸東ロータリークラブとする。(国際ロータリー加盟会員)
第3条 ク ラ ブ の 目 的
本クラブの目的は、次の通りである。
- (a)「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
- (b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
- (c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
- (d) ロータリー財団を支援すること
- (e) クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
第4条 ク ラ ブ の 所 在 地 域
本クラブの所在地域は、次の通りとする。
神戸市中央区波止場町2丁目1
ホテルオークラ神戸内
第5条 目 的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
- 第1:知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
- 第2:職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
- 第3:ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。
- 第4:奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
第6条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
- 1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、
本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。 - 2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、
事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。 - 3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、
クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。 - 4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、
書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。 - 5. 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、
指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第7条 会 合
第1節 例会
- (a) 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものとする。
- (b) 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
- (c) 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
- (d) 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
(1) 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
(2) 会員の葬儀の場合
(3) 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または
(4) 地域社会での武力紛争がある場合
理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるが、3回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。 - (e) 衛星クラブの例会(該当する場合)細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週1 回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節(c)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第1節(d)の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
- (f) 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
第2節 年次総会
役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。
衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12月31日の前に年次総会を開催するものとする。
第3節 理 事 会 の 会 合
理事会のすべての会合後60日以内に、書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第8条 会 員 身 分
第1節 全般的資格条件
本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第2節 種類
本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。本条第7節に従って、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員としてRIに報告される。
第3節 正会員
RI定款第5条第2節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 衛星クラブの会員
本クラブの衛星クラブの会員は本クラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。
第5節 二重会員の禁止。
いかなる会員も、同時に、
(a) 本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはできない、または
(b) 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第6節 名誉会員
本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。
名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
(a) 会費の納入を免除される
(b) 投票権を持たない
(c) クラブのいかなる役職にも就かない
(d) 職業分類を保持しない、および
(e) 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第7節 例外
細則には、第8条第2節および第4~6節に従わない規定を含めることができる。
第9条 クラブの会員構成
第1節 一般規定
各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第2節 多様なクラブ会員基盤
本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第10条 出 席
第1節 一般規定
各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
(a) その例会時間の少なくとも60パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
(b) 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
(c) クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
(d) 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
(1) 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
(2) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
(3) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
(4) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
(5) クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
(6) ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または
(7) RI国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI理事会またはRI会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。
第2節 遠方での勤務中の長期の欠席
会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 その他のロータリー活動による欠席
欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が
(a) 第(1)(d)(7)節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。
(b) 役員またはRI委員会の委員、TRF管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
(c) ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
(d) RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
(e) メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはTRFの提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または
(f) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第4節 RI役員の欠席
会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者/パートナーである場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 出席規定の免除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a) 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。 ただし、健康上の理由、子どもの誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の12カ月を超えて延長することができる。
(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第6節 出席の記録
本条第5節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第4節または第5節(b)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第7節 例外
細則は、第10条に従わない規定を含めることができる。
第11条 理事および役員および委員会
第1節 管理主体
本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第2節 権限
理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 理事会による最終決定
クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない 。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6 節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第4節 役員
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第5節 役員の選挙
(a) 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。
(b) 会長の任期。会長ノミニーは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトになる。会長は、7月1日に就任し、1年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長1年間延長される。
(c) 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、ガバナーが1年未満であってもこの要件を満たしていると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長エレクトがクラブから代理の者を派遣するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
第6節 本クラブの衛星クラブの組織運営
(a) 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
(b) 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6 名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)であり、その他の役員は、直前議長、議長エレクト、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
(c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。
第7節 委員会
本クラブは次の委員会を有すべきである。
(a) クラブ管理運営
(b) 会員増強
(c) 公共イメージ
(d) ロータリー財団、および
(e) 奉仕プロジェクト
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第12条 会 費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第13条 会員身分の存続
第1節 期間
会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 自動的終結
(a) 例外。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。ただし、会員が本クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外に移転するが、引き続きクラブ会員のすべての条件を満たしている場合、理事会は
(1) 会員が本クラブに留まることを許可する。または、
(2) 新しい地域社会にあるロータリークラブを訪問して知り合いになってもらうために1年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。
(b) 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
(c) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員 身分を取り消すことができる。
第3節 終結 — 会費不払
(a) 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
(a) 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 終結 — 欠席
(a) 出席率。会員は、
(1) メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および
(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
(b) 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
(c) 例外。細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。
第5節 終結 — その他の理由
(a) 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第8条の第1節、「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。
(b) 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
(a) 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第17条に規定されている。
(b) 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 理事会による最終決定
もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第8節 退会
会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面をもって行い、理事会が受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場合を除く。
第9節 資産関与権の喪失。
いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 一時保留
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
(b) これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
(c) 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、
(d) 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大90日間)と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6節に定められる通り、一時保留について提訴する、
または調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第14条 地域社会、国家、および国際問題
第1節 適切な主題
地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合における公正かつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第2節 支持の禁止
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第3節 政治的主題の禁止
(a) 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
(a) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第4節 ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日、2月23日の週は、世界理解と平和週間である。この1週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り返り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第15条 ロータリーの雑誌
第1節 購読義務
本クラブがRI理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払日に支払われるものとする。
第2節 購読料
購読料は、クラブが各会員から事前に徴収し、RIまたはRI理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。
第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第17条 仲裁および調停
第1節 意見の相反
現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第2節 調停または仲裁の期限
要請を受理してから21日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 調停
調停の手続きは、
(a) 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
(b) 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
(c) RI理事会もしくはTRF管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
(d) 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
(e) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 仲裁
仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ1名のロータリアンを仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のロータリアンを裁定人として指定するものとする。
第5節 仲裁人または裁定人の決定
仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第18条 細則
本クラブは、RI定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第19条 改正
第1節 改正の方法
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 第2条と第4条の改正
第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関してRI 理事会に意見を提供することができる。
2019年版「神戸東ロータリークラブ細則」発行に寄せて
2016年規定審議会においてクラブ定款の一部の条項(会員身分、例会開催、例会出席)に関して例外規定を設け、クラブ細則で独自の細則規定を設定することが認められました。ここに各クラブの独自性が表明されています。2019年規定審議会を受け、この度、神戸東ロータリークラブ細則で条文化されたクラブの独自性を簡潔にして明解に提示し、会員の皆様の理解に供したいと思います。
-
1. 本クラブ細則第5条(会合)第2節(例会)(a項)日及び時間
クラブ定款第7条(会合)第1節f項で規定された少なくとも月2回の開催義務を、同時同項で規定された例外規定を適用して神戸東ロータリークラブにおいては原則毎週1回の例会開催を義務付けた:例会開催の重視 -
2. 本クラブ細則第11条(出席)第1節(メークアップ)
クラブ定款第10条(出席)第1節d項で規定された年度内メークアップ規定を第10条第7節の例外規定を適用して神戸東ロータリークラブにおいては例会日前後2週間以内のメークアップを規定した:例会出席の重視 -
3. 本クラブ細則第13条(会員の入会方法)第1節(会員身分)
クラブ定款第8条第1節の規定によると、クラブ正会員は事業、専門職務および/または地域社会で良い評判を受けている者で構成されるものと規定されている。つまり考えられるクラブ正会員の態様には事業、専門職務(職業人)のみのクラブあるいは地域社会で良い評判を受けている者のみのクラブあるいは職業人と地域社会で良い評判を受けている者両者の混合のクラブの3つの態様が想定されるが
神戸東ロータリークラブにおいてはこの3つの態様の中の職業人のみからなるクラブを選択した:職業人または職業に従事した者のみからなるクラブ。職業奉仕を中心理念としたクラブ
以上
神戸東ロータリークラブ細則
第1条 定 義
本条の語句は、本定款・細則で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
- 1.理事会:本クラブの理事会
- 2.細 則:本クラブの細則
- 3.理 事:本クラブの理事会メンバー
- 4.会 員:本クラブの名誉会員以外の会員
- 5.定足数:
総会・例会 :本クラブ会員総数の3分の1
理 事 会:理事の過半数 - 6.R I : 国際ロータリー
- 7.年 度 : 7月1日に始まる12カ月間
第2条 理 事 会
本クラブの管理主体は本クラブの理事13名によりなる理事会とする。すなわち、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計および7名の理事である。
第3条 理 事 および 役 員 の選挙
第1節 選 挙
(a)本クラブは、本クラブ定款第7条 第2節に定めるところの役員を選挙するための年次総会において、次年度の役員、すなわち別段に定めるところの会長を除く次々年度会長 (会長ノミニー)、および次年度の副会長、幹事、会計、会場監督 (S.A.A.)と次年度理事7名を同時に選挙するものとする。
(b)年次総会の1カ月前の例会において、会長は、会員に対して、次々年度会長候補者(会長ノミニー)および次年度の副会長、幹事、会計、会場監督(S.A.A.)および7名の次年度理事候補者を指名するよう求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会又は正会員のいずれか一方、または双方によって行う事ができる。指名委員会を利用することを決定したならば、委員会は、細則第3条2節の定めるところに従って設置されなければならない。指名は年次総会の直前例会までに行わなければならない。
(c)適法下に指名された候補者は年次総会において多数決により選出される。選ばれた次々年度会長候補者(会長ノミニー)、
および次年度の副会長、幹事、会計、会場監督(S.A.A.)の役員候補者と、7名の次年度理事候補者が、それぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。
前記の選挙によって選ばれた次々年度会長候補者は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙後の次の7月1日に始まる年度に、会長エレクトとなり、理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日より会長に就任するものとする。
(d)選ばれた次年度の役員、理事および別段の規定で就任する会長エレクトは、年次総会の1週間以内に会合を開き7名の理事の役割分担を決定するものとする。
第2節 指 名 委 員 会
本クラブは役員候補者および理事候補者を指名するために指名委員会を設ける。指名委員会は、会長、会長エレクトおよび直前会長より順に歴代会長経験者3名の合計5名の委員で構成され、直前会長が委員長を務めるものとする。
第3節 役 員
本クラブの役員は、本クラブ定款第11条第4節に定めるところの会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計および会場監督(S.A.A.)とする。ただし、直前会長が会場監督を兼務することはこれを妨げないとする。
第4節 役 員または 理 事の補 填
理事またはその他の役員に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第5節 会 長に選ばれた者 の補 填
会長に選ばれた者に生じた欠員は、会長として、また会長エレクトとして理事会のメンバーを務める年度にあっては、第4節の規定によるが、会長ノミニーとしての期間にあっては、その年度の理事会の決定により補填される。
第6節 役 員 エレクト または理 事 エレクトの補 填
会長エレクトを除く他の役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選挙理事の決定によって補填すべきものとする。
第4条 役 員 の 任 務
第1節 会 長
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
第2節 会 長 エレクト
理事会のメンバーとしての任務およびその他、会長または理事会によって定められる任務を行い、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力することをもって会長エレクトの任務とする。また、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に提示すべく準備するために、必要な指導を行うのが主要な責務である。会長エレクトは、次年度にクラブの研修プランを監督するクラブ研修リーダーを指名することができる。
第3節 副 会 長
理事会のメンバーとしての任務およびその他、会長不在の場合には本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、またクラブ管理運営委員長を兼務し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第4節 幹 事
理事会のメンバーとしての任務およびその他、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって幹事の任務とする。また幹事補佐(副幹事)を指名し、その任務の一部を分担させることができる。
第5節 直 前 会 長
理事会のメンバーとしての任務およびその他、会長または理事会によって定められる任務を行い、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力することをもって直前会長の任務とする。
第6節 会 計
理事会のメンバーとしての任務およびその他、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第7節 会 場 監 督(S.A.A.)
通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うことをもって会場監督の任務とする。例会その他の会合において、気品と風紀を守り、会合がその目的を発揮できるよう設営し、監督する責任がある。
第5条 会 合
第1節 年 次 総 会
本クラブの年次総会は原則として毎年12月の第1例会 に開催されるものとする。そしてこの年次総会において、本細則第3条第1節に定めるところの会長ノミニー(次々年度会長)と、次年度の会長を除く次年度の役員および理事の選挙を行うと共に現年度の中間報告をしなければならない。尚、前年度の財務報告は8月の臨時総会で報告することとする。
第2節 例 会
(a)日 および 時 間
本クラブの例会は、毎週火曜日12 時30分に開催するものとする。
(b)会 合 の 変 更
例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない。
(c)出 席
本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員または本クラブ定款第10条第5節の規定に基づき、本クラブ理事会によって出席を免除された会員を除き、例会日の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、本クラブ定款第10条第1節、第2節と第3の規定によるものでなければならない。
(d) 取 消
理事会による例会の取り消しについては、本クラブ定款第7条(d)項で定められている通りとするが、(d)(3)は災害が発生した場合だけでなく、特別警戒警報発令など大きな災害が起こると予想される場合にも適用する。
第3節 年次総会および例会の定足数
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節 理 事 会
定例理事会は原則として毎月第一例会日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または,2名以上の理事から要求があるとき、会長によって招集されるものとする。ただし、その場合然るべき予告が行われなければならない。
第5節 理 事 会 の 定 足 数
理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。
第6条 入会金および会費
第1節 入会金
入会金は 15万円とし、入会承認に先んじて納入すべきものとする。ただし、他クラブに属していた元会員、本クラブに再入会する本クラブ元会員は、2度目の入会金の納入は義務づけられないものとする。
第2節 会 費
会費は年額 35万円とし、毎年2回8月31日および2月28日までに納入すべきものとする。
第7条 採 決 の 方 法
本クラブの議事は、口頭による採決をもって処理されるものとする。口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。本クラブ定款第11条第3節に定める理事会の決定に対する提訴の議決および本クラブ細則第18条に規定するところの細則改正の議決以外のあらゆる採決は出席会員の過半数の賛成により決するものとする。ただし、賛否同数の場合は議長決済によるものとする。
第8条 五 大 奉 仕 部 門
五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕である。本クラブは、ロータリーの伝統的な職業奉仕の理念に基づき、五大奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。
第9条 委 員 会
第1節 常 任 委 員 会
委員会は、五大奉仕部門およびクラブ活性化に基づいた年次目標および長期目標を実行する責務を担う。
(a)本クラブは次の常任委員会を設置するものとする。
1: クラブ管理運営委員会
2: 会員増強委員会
3: 公共イメージ委員会
4: ロータリー財団委員会
5: 奉仕プロジェクト委員会
6: 長期計画委員会
7: 危機管理委員会
その他、必要に応じて特別(アドホック)委員会を設けることができる。
(b)会長はまた、理事会の承認の下に、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕において、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置することが出来る。
(c)クラブ管理運営委員会、 会員増強委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会は、それぞれ会長(会長エレクト)が理事の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の他の委員から成るものとする。
(d) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つものとする。
(e)各委員会は本細則によって付託された職務および更にこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理するものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまで行動してはならない。
(f)委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
第2節 クラブ 管 理 運 営 委 員 会
(a)クラブ管理運営委員会はクラブ管理運営委員会委員長(副会長)とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(b)本クラブはクラブ管理運営委員会の下に次の特定分野を担当する各委員会を設置することができる。
出 席 委 員 会
親 睦 委 員 会
家 族 委 員 会
プログラム 委 員 会
週 報 委 員 会
唱 歌 委 員 会
第3節 会 員 増 強 委 員 会
本クラブは、会員増強委員会の下に次の特定分野を担当する各委員会を設置することができる。
会 員 選 考 委 員 会
職 業 分 類 委 員 会
第4節 公 共 イメージ 委 員 会
本クラブは、公共イメージ委員会の下に次の特定分野を担当する各委員会を設置することができる。委員長については、各分野委員長より会長が選任する。
ロータリー情 報 委 員 会
広 報 委 員 会
第5節 ロータリー 財 団 委 員 会
この委員会は、ロータリー財団に関するクラブの年次目標と長期目標を達成するために活動を調整する。
第6節 奉 仕 プロジェクト 委 員 会
本クラブは、奉仕プロジェクト委員会の下に次の特定分野を担当する各委員会を設置することができる。委員長については、各分野委員長より会長が選任する。
職 業 奉 仕 委 員 会
社 会 奉 仕 委 員 会
国 際 奉 仕 委 員 会
米 山 記 念 奨 学 委 員 会
青 少 年 奉 仕 委 員 会
第7節 長 期 計 画 委 員 会
長期計画委員会は、理事会による検討のために長期計画案を作成し、推奨し、また修正するものとする。
第8節 危 機 管 理 委 員 会
危機管理委員会は、発生した危機について速やかに発生の経緯、内容、被害状況などについて調査し、理事会に報告するものとする。
第10条 委 員 会 の 任 務
(a)会長は、自らの就任年度の諸委員会の任務を定め、見直すものとする。各委員会の任務を発表するにあたり、会長は適切なRI資料を参照するものとする。
(b)各委員会は、その年度計画を立てるにあたり、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の各規範を考慮に入れることとする。
(c)委員会は、年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に、年度中その実施に当たるものとする。
(d)会長エレクトは、上述の通り、当該年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に提示するべく準備するために、必要な指導を行うという主要な責務がある。
(e)各委員会の任務は当該年度における委員会構成で統合される場合、細則も同時に統合して行うこととする。
第1節 クラブ 管 理 運 営 委 員 会
この委員会は本クラブの会員がクラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。委員長は委員会の定例会合およびクラブ奉仕の諸活動全般に対して責任をもち、かつクラブ管理運営の各特定分野について設置されたすべての委員会の仕事を監督、調整し、クラブ管理運営の全活動について、理事会に報告するものとする。
(a)出 席 委 員 会
この委員会はすべての会員が地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会なども含むあらゆるロータリーの会合に出席することを奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他のクラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのより良い奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。
(b)親 睦 委 員 会
この委員会は会の運営をスムーズにするために会員間の親睦を図る。また、例会における受付、ビジター紹介等の業務を担当する。
(c)家 族 委 員 会
この委員会は親睦委員会と連絡を保ち、特に会員家族間の親睦に努めるものとする。
(d)プログラム 委 員 会
この委員会は本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
(e)週 報 委 員 会
この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、クラブ、会員、及び世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。また、ホームページの維持管理を広報委員会と協力して行う。
(f)唱 歌 委 員 会
この委員会は例会その他ロータリーの諸会合における唱歌を指導し、歌うことによって友愛の高揚をはかり、雰囲気の融和に努めるものとする。
第2節 会 員 増 強 委 員 会
(a)会 員 増 強 委 員 会
この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。この委員会は絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。
(b)会 員 選 考 委 員 会
この委員会は会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。
(c)職 業 分 類 委 員 会
この委員会は毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブ現会員の持っている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。
第3節 公 共 イメージ 委 員 会
この委員会は、一般の人々にロータリーについて、その歴史、綱領および規範に関する情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものである。
(a)ロータリー 情 報 委 員 会
この委員会は(1)新会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する適切な情報を提供し、(2)会員、特に新会員に会員の特典と責務に関する適切な理解を与え、(3)会員にロータリー、その歴史、綱領、規模、活動に関する情報を提供し、(4)会員に国際ロータリーの管理運営についての情報を提供する方策を考案しこれを実施するものとする。
(b)広 報 委 員 会
この委員会は、クラブ会報を発行するとともに、一般の人々にロータリーについての歴史綱領及び規範に関する情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施する。またホームページの維持管理を週報委員会と協力して行う。
第4節 ロータリー 財 団 委 員 会
この委員会は、ロータリー財団の趣旨を理解し、国際ロータリーの定める各種プロジェクトの推進に積極的に参加協力するものとする。寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施するものである。
第5節 奉 仕 プロジェクト 委 員 会
(a)職 業 奉 仕 委 員 会
この委員会は本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。
(b)社 会 奉 仕 委 員 会
この委員会は本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行する上に役立つと指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。
(c)国 際 奉 仕 委 員 会
この委員会は本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は国際奉仕の特定分野について設置した次の委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
(c-1)米 山 記 念 奨 学 委 員 会
この委員会は米山記念奨学会の趣旨を理解し、米山記念奨学会の推進する奨学金制度および活動に協力するものとする。
(d)青 少 年 奉 仕 委 員 会
この委員会は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、 青少年 ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。さらに、社会人への成長過程にある青少年に、地域社会に対する個人の負うべき責務を認識せしめることを通じて、善良な市民精神を鼓舞するものとし、均衡のとれた新世代への各種奉仕プログラムを包括的に計画を立て、実施するものである。
第6節 長 期 計 画 委 員 会
この委員会は、理事会による検討のために長期計画案を作成し、推奨し、また修正するものとする。任務の遂行にあたっては、長期計画を見直し、理事会に勧告を行うために、ロータリアンとロータリークラブを対象に調査を行うものとする。さらに、次年度のプログラムが長期計画と一貫しているかどうかを判断するために、プログラムについて会長エレクトと検討、協議し、また理事会が指定するその他の任務を遂行するものとする。長期計画委員会は、近い将来におけるロータリアン候補者の人口の変化に関する調査を考慮に入れることによって、こうした変化が会員組織に及ぼす影響を予測するものとする。
第7節 危 機 管 理 委 員 会
この委員会は、RI2680地区危機管理総則に定める危機について、その防止・解決のために、本クラブ委員会、会員に対して必要な提言や指導・助言を行うと共に、本委員会に報告のあった危機事案が対処事案であるかどうか判断の上、適切な対処のため方策を講ずることを任務とする。
第11条 出 席
第1節 メークアップ
メークアップは例会の前後14日間。
例会日の前14日または後14日以内に、定款第10条第1節(d)の方法で行う。会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
第2節 出 席 規 定 の 免 除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a)理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。
理事会に対し書面をもって、正当かつ十分な理由、条件、及び状況を具して申請することによって、理事会は、その会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。ただし、健康上その他の理由から12カ月を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の12カ月の後に、さらに一定期間の欠席を認めることが出来る。
(b)出席免除会員
一つまたはいくつかのロータリークラブのロータリー歴が、少なくとも20年以上あり、そのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を書面をもってクラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合、出席免除会員となる。
第12条 財 務
第1節 予 算
各会計年度の開始にあたり、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、奉仕活動運営に関する予算である。その予算は、理事会において承認されたのち、会員総会で報告するものとする。成立した各費目ごとの予算額は、それぞれの費目の支出限度となる。ただし、理事会の議決によって別段の指示が為された場合はこの限りではないが、予算総額の変更は理事会で承認された後、会員総会で報告するものとする。
第2節 預 金
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。
第3節 予 算 の 執 行
すべての予算執行は、別に定める予算執行規定によるものとする。すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。
第4節 監 査
(1)すべての資金業務処理および会計事務については、毎年1回公認会計士または2名の会計監事によって全面的な監査が行われるものとする。
(2)会計監事は理事会の議決により選任されるものとする。
第5節 会 計 年 度
本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。RI人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第6節 決 算
各会計年度終りに、理事会はその年度の決算報告を作成し、理事会において承認された後、会員総会で報告するものとする。
第13条 会 員 の 入 会 方 法
第1節
本クラブの正会員によって、本クラブ定款第8条第1節、及び、第3節の資格条件を満たす職業人または専門職およびこれらに従事した者として推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。
第2節
理事会は、その被推薦者が標準ロータリークラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節
理事会は、推薦書の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節
理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会の会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節
このような手続き後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、クラブ幹事は新会員に関する情報をRIに報告し、会長は当該新会員がクラブに溶け込めるよう配慮し、同新会員をクラブプロジェクトまたは役目に配属する。
第7節
クラブは、標準ロータリークラブ定款第8条第6節に従い、理事会は、ロータリーの理念を推進するために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を、本クラブの名誉会員に選ぶことができる。
第14条 決 議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 例 会 の 順 序
開会点鐘・開会宣言
国歌及びロータリーソング斉唱
ゲスト並びにビジターの紹介
会食
会長報告
幹事報告、委員会報告および同好会報告
審議・未了議事(もしあれば)
新規議事(もしあれば)
卓話、その他のプログラム
閉会宣言・閉会点鐘
第16条 ニ コ ニ コ 箱 奉 仕 金
第1節 ニコニコ 箱 奉 仕 金 の 使 途
ニコニコ箱奉仕金は、クラブ奉仕以外の奉仕事業に使われるものとする。このうち月末奉仕金は、社会奉仕活動に使われるものとする。
第2節 ニコニコ 箱 奉 仕 金 会 計
(1) ニコニコ箱奉仕金は、会員の自主的な篤志によるものであるので、その会計は本会計から独立して取り扱うものとする。
(2) ニコニコ箱奉仕金の決算は、本会計に準じて処理されるものとする。
(3) 現金の管理および入出金の執行は、本会計に準じて処理されるものとする。
(4) ニコニコ箱奉仕金会計からの支出は、理事会の承認を得て行うものとする。
第17条 慶 弔
第1節 会 員 および 会 員 家 族の慶 弔
本クラブの会員および会員家族の慶弔は、別に定める慶弔規定によるものとする。
第2節 クラブ 外 の 慶 弔
クラブ外の慶弔は、会長がこれを決定するものとする。
第18条 改 正
本細則は、定足数を満たす任意の例会において、出席会員の3分の2以上の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも21日前に各会員およびガバナーに通知されなければならない。本クラブ定款、標準ロータリークラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
本クラブは、国際ロータリーの規定審議会終了の直後にロータリー情報委員会をもって本クラブ定款および細則について改正すべきか否かを検討させるものとする。改正すべきときは理事会の議決のもとに改正特別委員会を設置するか、またはロータリー情報委員会に委嘱して、本クラブ定款および細則の改正を審議させるものとする。
(1958年 6月改正)
(1990年 6月改正)
(1993年 4月改正)
(1995年 7月改正)
(2001年 5月改正)
(2002年 6月改正)
(2005年 5月改正)
(2008年 6月改正)
(2010年10月改正)
(2014年 6月改正)
(2016年12月改正)
(2018年 7月改正)
(2019年 7月改正)
(2019年12月改正)
2019年4月に米国シカゴにて開催された「2019年度国際ロータリー規定審議会」に於いて採択された制定案による標準ロータリークラブ定款の改定に従い、本クラブ定款は、2019年7月1日よりその適用を受けるが、本クラブ細則は同細則第18条に則り、2019年12月6日に改正され、2020年7月1日より施行されるものとする。
第5条 会員
第1節 — 構成。RIの会員は、本定款および細則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブおよびローターアクトクラブをもって構成されるものとする。
第2節 — クラブの構成。
(a) クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、職業および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。上記に加え、以上のいずれの場合も、その事業場、またはその住居がそのクラブの所在地域内、もしくはその周辺地域にあること。クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外へ移転する会員は、理事会が承認し、さらに同課員がクラブ身分のすべての条件を引き続き満たしている場合、その会員身分を保持できる。
神戸東ロータリークラブ予算執行規定
目 的
この規定は本クラブの運営が常に健全かつ円滑に営まれるようクラブ財政の基盤を確立することを目的とするものである。
- 1.資金の管理と入出金執行の責任は、会長と会計にあるものとする。
- 2.各委員会予算執行の責任は、各予算限度内で委員長にあるものとする。
- 3.成立した予算総額を変更するときは、理事会で承認を得たのち、会員総会に報告し、会員に異議あるときは定款第9条第3節に規定するところによりクラブに提訴出来ることを告知しなければならない。
- 4.委員会費用の超過支出を必要とするときは、会長、会計、担当委員長および幹事が検討を行ったのち、理事会に提議して超過支出の是非および他の費目からの流用について採決を得るべきものとする。
- 5.
(1)委員会費用の支出を伴う発注は、予め委員長が「発注依頼書」に必要事項を記入し、幹事を経由して会長の承認を得て行うものとする。
(2)委員会費用の支出は、会計が委員長より提出された「支払依頼書」を「発注依頼書」と照合確認したのち、会長および幹事の承認を得て行うものとする。支払依頼書には見積書又は請求書(仮払も含む。)などを添付しなければならない。
(3)各委員長は期末にその委員会の会計報告書を提出しなければならない。 - 6.委員会費用以外の各費目の支出は幹事が会長承認を得たのち、会計が行うものとする。
- 7.ニコニコ箱奉仕金会計からの支出は本会計の予算執行規定に準じて行われるものとする。
(1990年6月改正)
(2002年6月改正)
附 則
- 1.基 本 金
(1)本規定にかかげる目的のために内部留保した資金を基本金と称する。
(2)基本金は、大口支出のための資金とし、その取り崩しは本規定第4項に準じて行うものとする。 - 2.積 立 金
(1)予定された特定のクラブ行事のために積み立てる使途を特定した資金を積立金と称し行事名を冠するものとする。
(2)積立金の執行は、本規定第4項に準じて行うものとする。
(3)積立金取崩後に余剰が生じたとき又は行事が中止されたときには、当該年度の本会計に組み戻すものとする。
(1992年6月付則追加)
神戸東ロータリークラブ慶弔規定
- 1.当クラブの会員慶弔等に関しては次の基準による。
(1)慶事について
会員の結婚
祝電
祝金 50,000円(2)弔事について
会員の死亡
・弔電
・香典金 50,000円
およびご供養花
・香典金 10,000円
(むつみ会より)
会員の夫人の死亡
・弔電
・香典金 30,000円
およびご供養花
・香典金 10,000円
(むつみ会より)
会員の父母、同居する子女の死亡
・弔電
・香典金またはご供養花 20,000円(3)会員の傷病
入院またはこれに準ずる場合
理事会の決定により10,000円以内の見舞品(長期の場合は重複を妨げない)
(4)会員が災害を受けた場合
理事会の決定により30,000円以内の見舞品 - 2.名誉会員および事務局員に関しては第1項に準じて理事会が決定する。
- 3.
(1)会員は、第1項および第2項に該当する件が発生しまたは知ったとき遅滞なく幹事または事務局に届出しなければならない。(2)幹事は、第1項および第2項に該当する件が発生を知った場合は、遅滞なく例会および週報で会員に周知せしめる。緊急の場合は各委員長に通知し、各委員長は所属委員に周知せしめる。
(3)第1項および第2項に該当する件が発生した場合、会長、副会長、幹事、親睦委員長らにおいて協議し、参加または訪問する。
- 4.その他の慶弔に関しては、理事会または緊急の場合は会長が定めるところによる。
5.本規定において必要とされる経費は慶弔費の予算から支出される。
(1986年7月1日より実施)